高市早苗
/ /総務省所管の全ての手続きで旧姓使用可能にした
総務省が所管する全ての法令(住民基本台帳法、地方自治法、公職選挙法、消防法、放送法、電気通信事業法など)をチェックし、
総務省が所管する資格制度、事務手続きをする際に、戸籍の氏しか使えないようになっていたものを、全て婚姻前の氏(旧姓)が使用できるようにした。
・婚姻前の氏
・(通称使用届を出している場合は)戸籍上の氏と婚姻前の氏の併記
のどちらかで対応できるようになった。
総務省単独で変更できたもの1142件
総務省が単独で行なっている手続きに関しては全て旧姓を使用できるようになった。
ポイント:法律を変えたのではなく、総務省の全部の法令をチェックして各所に通知を出しただけでこの変更できた。
総務省が所管する資格制度、事務手続きをする際に、戸籍の氏しか使えないようになっていたものを、全て婚姻前の氏(旧姓)が使用できるようにした。
結果:
・婚姻前の氏
・(通称使用届を出している場合は)戸籍上の氏と婚姻前の氏の併記
のどちらかで対応できるようになった。
総務省単独で変更できたもの1142件
総務省が単独で行なっている手続きに関しては全て旧姓を使用できるようになった。
ポイント:法律を変えたのではなく、総務省の全部の法令をチェックして各所に通知を出しただけでこの変更できた。