米山隆一
/ / 移民・外国人犯罪者でも難民申請中は難民である可能性を考慮するべき。
衆議院
開会日:2023年4月19日 (水)
会議名:法務委員会 (7時間10分)
案件:
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(211国会閣48)
該当部分:4:20:00あたり
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54541
米山隆一:(3年の実刑という線引きついて)
「3年の実刑があっても、刑期を終えて悔い改めたら、日本の安全にとって危険である(と認められる相当な理由がある)者ではない」
「3年の実刑で弾かれ、生命の危険がある国にも送還されてしまう。この線引きは妥当か?」
齋藤健(法務大臣):
「送還停止効は難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものである。そのため、難民認定申請中であっても法的地位の安定を図る必要のない者を送還停止効の例外とする事は許容されると考える。」
「3年以上の実刑に処せられた者は、我が国の社会の安全という観点において、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す者であるので、我が国への在留を認めるべきではない。」
(難民認定申請中であってもそのような犯罪者等を送還することは問題ない)
米山隆一:
「刑期を終えて悔い改めたら、その人はもはや危険ではない一般の人。それを頭から否定するのはいかがなものか。」
「3年程度は結構起こるもの。3年はそんなに危険ですかね?この線引きはどうなのか?」
「難民申請をしている以上、難民かもしれないわけです。難民の可能性があると考えるべきなのに、3年という条項に当てはまっただけで完全に送還してしまうというのは難民条約に違反するのでは?」
齋藤健(法務大臣):
「送還停止効は難民申請中者の法的地位の安定を図るために設けられているものであり、難民条約のノン・ルフールマン原則を担保するものではない。」
「3年以上の実刑に処せられた者は、反社会性が強く、我が国への在留を認めるべきではないので、申請回数・申請中かどうかにかかわらず、送還停止効の例外とされている。」
「この例外があるとしても、入管法では難民条約で規定する領域に属する国等(迫害や危険があるような国等)への送還を禁じておりますので、ノン・ルフールマン原則は担保されると考えられる。」
米山隆一:(テロリストについて)
「(テロリストと)疑われるということが疑われる、というような分かり難い条文になっている。」
「条文上は理由は何でも作れる事にならないか?」
「難民法は、世界に対して我々はこのように難民を認定するんだという意思の発信である。それが条文上不明確であり、英訳した時に誰も理解できないだろう。」
「テロと疑われると疑われたら送還される。という事になっている。いくらなんでもこんな条文は直すべき」
齋藤健(法務大臣):
「我が国において、ひとたびテロ行為を許した場合、致命的な結果をもたらす事から、
テロ行為を未然に防止する事こそが肝要であると考えます。
そのために、テロリストである事が明確な者のみを送還停止効の例外とするだけでは不十分であり、
疑うに足る相当の理由がある者についても送還停止効の例外とする必要がある」
米山隆一:
「世界の人にとって分かり易いものでないといけません」
「解り辛い上に、条文上極めて恣意性が高い事が疑われてしまうような構造の法律を通すべきではない」
開会日:2023年4月19日 (水)
会議名:法務委員会 (7時間10分)
案件:
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(211国会閣48)
該当部分:4:20:00あたり
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=54541
米山隆一:(3年の実刑という線引きついて)
「3年の実刑があっても、刑期を終えて悔い改めたら、日本の安全にとって危険である(と認められる相当な理由がある)者ではない」
「3年の実刑で弾かれ、生命の危険がある国にも送還されてしまう。この線引きは妥当か?」
齋藤健(法務大臣):
「送還停止効は難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものである。そのため、難民認定申請中であっても法的地位の安定を図る必要のない者を送還停止効の例外とする事は許容されると考える。」
「3年以上の実刑に処せられた者は、我が国の社会の安全という観点において、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す者であるので、我が国への在留を認めるべきではない。」
(難民認定申請中であってもそのような犯罪者等を送還することは問題ない)
米山隆一:
「刑期を終えて悔い改めたら、その人はもはや危険ではない一般の人。それを頭から否定するのはいかがなものか。」
「3年程度は結構起こるもの。3年はそんなに危険ですかね?この線引きはどうなのか?」
「難民申請をしている以上、難民かもしれないわけです。難民の可能性があると考えるべきなのに、3年という条項に当てはまっただけで完全に送還してしまうというのは難民条約に違反するのでは?」
齋藤健(法務大臣):
「送還停止効は難民申請中者の法的地位の安定を図るために設けられているものであり、難民条約のノン・ルフールマン原則を担保するものではない。」
「3年以上の実刑に処せられた者は、反社会性が強く、我が国への在留を認めるべきではないので、申請回数・申請中かどうかにかかわらず、送還停止効の例外とされている。」
「この例外があるとしても、入管法では難民条約で規定する領域に属する国等(迫害や危険があるような国等)への送還を禁じておりますので、ノン・ルフールマン原則は担保されると考えられる。」
米山隆一:(テロリストについて)
「(テロリストと)疑われるということが疑われる、というような分かり難い条文になっている。」
「条文上は理由は何でも作れる事にならないか?」
「難民法は、世界に対して我々はこのように難民を認定するんだという意思の発信である。それが条文上不明確であり、英訳した時に誰も理解できないだろう。」
「テロと疑われると疑われたら送還される。という事になっている。いくらなんでもこんな条文は直すべき」
齋藤健(法務大臣):
「我が国において、ひとたびテロ行為を許した場合、致命的な結果をもたらす事から、
テロ行為を未然に防止する事こそが肝要であると考えます。
そのために、テロリストである事が明確な者のみを送還停止効の例外とするだけでは不十分であり、
疑うに足る相当の理由がある者についても送還停止効の例外とする必要がある」
米山隆一:
「世界の人にとって分かり易いものでないといけません」
「解り辛い上に、条文上極めて恣意性が高い事が疑われてしまうような構造の法律を通すべきではない」