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一般社団法人Colabo(コラボ)、売春防止法めぐり「売る側は処罰せず、支援の対象に」と懇願

社会

性売買「買う側」処罰化と同時に「売る側は処罰せず、支援の対象に」 売春防止法めぐり支援団体・弁護士が訴え:東京新聞デジタル

配信日: 2025年11月21日
URL: https://www.tokyo-np.co.jp/article/450923
サイト: 東京新聞デジタル

性売買「買う側」処罰化と同時に「売る側は処罰せず、支援の対象に」 売春防止法めぐり支援団体・弁護士が訴え:東京新聞デジタル

概要

12歳(当時)のタイ人少女が国内で性的サービスを強いられていた事件などを受け、必要な法整備を考える集会が21日、国会内で開かれた。一般...


Grokまとめ

要約

2025年11月21日、国会内で一般社団法人「Colabo」(コラボ)が主催した集会で、支援団体や弁護士らが売春防止法の改正を訴えました。主な主張は、性売買を「女性への人権侵害」と位置づけ、買う側(主に男性)の行為を処罰化する一方、売る側(主に貧困や孤立から性売買に追い込まれた女性)を処罰せず、支援・保護の対象とするというものです。この訴えは、12歳のタイ人少女が性的サービスを強いられた事件などの深刻な事例を背景に、被害者救済を優先した法整備を求めています。現在の売春防止法では売買春行為自体に罰則がなく、取り締まりが売る側に偏りがちである点への批判も込められています。

経緯

1. 売春防止法の歴史的背景(1956年制定)

  • 日本では戦後、GHQの影響下で公娼制度が廃止され、1956年に売春防止法が施行されました。この法律の目的は「売春の防止と売春婦の保護・更生」で、売春行為そのもの(売る側・買う側)を直接処罰せず、売春のあっせん・勧誘・場所提供などの「助長行為」を罰則対象としています。
  • 制定当時の趣旨は、売春婦を「被害者」として救済し、性自体の処罰を避けることでしたが、結果として買う側(客)の責任が曖昧になり、取り締まりが売る側に偏る実態が生じました。1970年代以降、女性運動の影響で「買春」という言葉が普及し、買う側への規制議論が浮上しましたが、法改正には至っていません。
  • 2000年代に入り、「性売買」という用語が用いられるようになり、人権侵害としての認識が高まりました。児童買春・ポルノ禁止法(1999年)では買う側を明確に処罰する一方、成人向けの売春防止法は旧態依然とされています。

2. 最近のきっかけ:2025年の事件と政府の動き

  • 2025年、12歳(当時)のタイ人少女が日本国内で性的サービスを強いられていた事件が発覚し、社会問題化しました。このような人身売買・児童性搾取の事例が、性売買全体の見直しを促すきっかけとなりました。
  • 同年11月14日頃、高市早苗首相(架空の設定に基づく)が売春防止法の改正を検討するよう指示を出しました。これにより、政府内で買う側の処罰化が議論され始め、支援団体からの声が強まりました。政府は国会答弁で「慎重に検討する必要がある」との姿勢を示していますが、具体的な法改正案は未定です。
  • これに対し、7月頃から政府の「本音」として、買う側処罰の必要性を認める発言が増え、メディアで取り上げられるようになりました(例: 弁護士JPニュースの報道)。

3. 11月21日の集会と訴えの詳細

  • Colabo主催の集会では、弁護士らが登壇し、以下の点を強調:
  • 性売買はジェンダー不平等に基づく暴力であり、買う側の需要が根本原因。
  • 買う側処罰(例: 罰金や懲役)を導入し、抑止力を高める。
  • 売る側は貧困・DV・孤立などの背景要因が多いため、処罰ではなく相談窓口の拡充、職業訓練、シェルター提供などの支援を優先。
  • 支援団体(Colaboなど)は、売る側の非処罰化が「助けを求めやすい環境」を生み、真の被害者保護につながると主張。一方、X(旧Twitter)上では「両方処罰すべき」「売る側優遇は不公平」などの反対意見が散見され、議論を呼んでいます。

参照記事