誤情報? 「外国に居住する外国人への児童手当支給を2027年以降に停止」という情報が拡散されている件
「政府は2027年度以降に児童手当の支給対象から、国外に居住する外国人(保護者)の海外在住の子供を除外する方針を固めた。」という旨の情報が拡散されている件。
perplexityまとめ
政府が「2027年度以降に、日本在住の外国人保護者の“海外在住の子”への児童手当支給を新たに除外する方針を固めた」という趣旨の公式方針は、2025年12月時点では確認できず、事実とは言えない。現在の制度上も、原則として海外在住の子どもは日本人・外国人を問わず児童手当の対象外であり、留学などの限られた例外のみが認められている。
現行制度の実態
自治体の案内や解説では、児童手当は「国内に住所を有する子ども」が原則対象であり、子どもが海外に住んでいる場合は、留学など一定要件を満たす場合を除き支給されないと明記されている。
外国人についても、「日本に住民登録があり、適法な在留資格を持つ者」であれば国籍に関係なく受給できる一方、「子どもが海外にいる場合も原則として支給対象外」とされており、「外国人だけ海外在住の子どもに支給する」という別枠は現行制度上は想定されていない。
「海外在住の子への支給」問題の経緯
民主党政権下の「子ども手当」時代には、それ以前の旧児童手当の運用を踏襲し、日本在住の外国人の「海外在住の子ども」にも支給されていたため、批判が集中した経緯がある。
その後、2011年度からは在日外国人の「海外に住む子供」への支給は認められなくなり、現在の児童手当では、海外在住の子への支給は原則廃止済みであるため、現行の大きな残存枠は確認できない。
「2027年度以降に外国人だけ除外」方針の有無
公開情報(政府・自治体資料や2025年時点の制度解説等)には、「2027年度から、日本在住の外国人保護者の海外在住子への児童手当支給を新たに停止する」「2027年実施予定」といった具体的な年次・対象を特定した方針は見当たらない。
むしろ、既に「海外在住の子は原則対象外」「留学等の例外のみ対象」という枠組みが運用されているため、「2027年に新たに外国人だけ絞り込む」という説明とは整合しない。
記述のどの部分が不正確か
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「政府は2027年度以降に、国外に居住する外国人保護者の海外在住の子を除外する方針を固めた」
→ そのような年次・対象を特定した公式方針は確認できず、不正確(未確認情報)。 -
「現在も、日本在住の外国人保護者の“海外在住の子”に支給されるケースが残っている」
→ 子どもが海外在住の場合は、日本人・外国人問わず「留学」等の例外を満たす場合に限り支給対象であり、外国人だけ特別に海外在住の子へ広く支給しているという運用は見当たらない。 -
「2010年の子ども手当時代に海外在住の外国人子ども1,195人に支給」
→ 日経記事などでは「日本在住の外国人の海外在住の子供」に対し、約1,195人分の支給があったとの数字が報じられており、その後2011年度から制度が見直されている点が重要である。
まとめ(噂としての位置づけ)
したがって、提示された文書のうち「児童手当の基本構造」や「留学の場合の例外」「子ども手当時代に海外在住子への支給が批判された」という部分は、公式資料や過去報道と大きく矛盾しない。
一方、「2027年度以降に、日本在住の外国人保護者の海外在住の子を新たに除外する政府方針が固まった」といった記述は、公表情報と整合する根拠がなく、現時点では事実と認められない。
https://www.city.suita.osaka.jp/1000123/1017287/1017289/1017294/1017295/1005561.html
https://www.city.nagoya.jp/kodomo/ninshin/1008971/1008973.html
https://www.town.mashiko.lg.jp/page/page004480.html
https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/kodomo_katei/gyomu/kosodate/kodomo_teate/jidouteate/24875.html
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS3001W_Q0A930C1EE1000/
https://www.jimin.jp/news/policy/130415.html
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000182951.html